遊の日記

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不合格論評!!


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 2021年3月30日に慶應義塾大学通信教育課程の不合格通知を頂きました。前回は学校を選んだ動機150字以内を公開しましたので、本日は論評720字以内を載せさせて頂きます。

お題が ‹自分の学びたい学問領域に関わる書籍を一冊選び概要を簡単にまとめた上で自身の視点から詳しく論評しなさい。›

Linは法学部法律学科志望ですので読み終えた上で憲法から抜粋しました。

 これが不合格論評だ!!(苦)ご覧下さい。

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【著者名 豊泉裕隆】

【本のタイトル 合格革命 行政書士シリーズ】

【出版社 早稲田経営出版】

 

 本書は独学で行政書士試験合格を目指す方に向けた書物で、憲法行政法民法、商法、基礎法学、一般知識の6分野が、読みやすく十分な知識量を兼ね備えたテキストとなっている。

 例えば、法の下の平等について、憲法14条1項〜3項がある。それらについて、次のように、解説されている。

 法の下とは、法適用の平等と法内容の平等。平等とは、相対的平等。これだけでは、何を伝えられているのか理解しがたいが、図に表し、日常生活においての具体例で説明されている。私がそうであるように、初めて法律を勉強する者にも、大変わかりやすい。

 次いで、それに因んだ判例と用語の解説があり、最後に項の確認テストといった構成で出来ている。この一冊で完結する仕組みだ。

 その中の判例で尊属殺重罰規定違憲判決を取り上げる。普通殺人に比べ尊属殺に重罰を科すことが違憲かどうかだ。結論は違憲

 他人より血縁関係で行われた事実の方が非常に思う。何故かと一瞬戸惑った。法の下の平等を振り返ってみよう。14条1項に「社会的身分は差別されない」とある。確かにその通りである。他人も血縁も関係なく、一つの尊い命には変わりない。どちらが非常か等と個人の感情を出せば、社会的身分の差別である。この様に人は、最高法規を守り厳格で優秀な判決が下されるとは限らない。

 法律とは都合よく優しいものではない。法曹に従事するとは厳しく悲しいものだと、違憲判例を通して痛感した次第だ。よって、今後も私の人間性の成長と法学の進歩には欠かせない一冊であることから、行政書士を目指すものでなくとも、誰が読んでも有効であり試験に合格する為だけの内容ではない書物だと論評する。

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 上記で690文字。段落を作る度、空いたマスが増えてしまうから、余計な書き足しや句読点が多くなる。

 反する意見も無く、評価する点も弱い。

ただの感想文の気がしてならない。と、自分で採点している今日です。論評とは批判する項目が必要なのだろうか? 素直に全部納得出来るのだから必ずではなくても良いのでは?と

書いてる時から思っていた。

 客観的に書いたつもりだったんだけどね。

まぁ、この内容が合否の決め手だったのかも判りかねますが、10月入学もしくは来春受けるにしても現段階では受かる気はしませんね。

 不合格論評いかがでしたでしょうか?

Lin自身、何度も読み直して勉強したいと思います。

次回は志望した学部の動機720字以内を公開します🤗

 〜遊の日記〜学び編 Linでした。